大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)631 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人岩田渉の上告趣意第一点(一)は、憲法三一条、三二条違反をいうけれど

も、記録によると、原審第一回公判調書には、昭和四一年二月四日の同公判期日が

何時に開廷されたかの記載はないが、被告人は出頭した旨記載されている。そして、

刑訴法五二条によれば、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されているも

のは、同調書のみによつて証明することを要し、他の反証を許さないのであるから、

結局、被告人は同公判期日に出頭し審理に立会つたものと認めるの外はない。従つ

て、被告人に対し右期日を通知せず、立会の機会を与えなかつたことを前提とする

右違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。その余の所論は、

単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一〇月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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